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 HOME > 法律 > 動物実験の法規制を求める世界の声  
 
動物実験の法規制


動物実験の法規制を求める

世界の声

 AVA-net、ALIVEでは、動管法改正をできる限り欧米諸国のレベルまで高めるため、海外へ向けて日本の現状や法改正の内容を広く伝え、支援を仰いできました。それにより、多くの国々の団体、個人の方々が首相宛に要望書を送ってくださいました。その手紙の一部をご紹介します。(宮路)


Fabrizia Pratesi Anti Vivisection Scientific Committee

小渕首相、

 日本が26年ぶりに動物の福祉に関する法律を改正するそうですが、新しい法律は動物実験に関する規制をしないということを聞いています。主要な先進国ではすでに何年も前から(EUを筆頭に)  ・ある一定の条件のもと  ・他に代替法が無い場合 に限り、動物実験を行ってもよいと、法律でうたっています。さらに、このような動物実験への規制は動物のためということもありますが、むしろこれは人のために非常に重要なのです。  ご存じの通り、動物実験は科学的手法としては間違っていると主張する、世界中の当団体のような組織に集まる科学者が年々増えています。これらの科学者らは、動物実験を現代の医科学の失敗の原因と見なしています。 首相がこのことについて関心があるのであれば、喜んで情報を提供します。  また、我々のホームページからも情報を得ることができます。(www.antivivisezione.it)  法改正という困難きわまりない大変な作業に、健闘をお祈りします。

Fabrizia Pratesi Anti Vivisection Scientific Committee
(科学の観点から動物実験に反対する委員会)代表


WSPA

 1973年に制定され、25年以上も手付かずだった「動物の保護及び管理に関する法律」(動管法)がこの度改正されることに歓迎の意を表しますが、自民党案の内容が非常に不十分なものであることに憂慮しています。今回の改正については世界中が注目しています。

 日本の、100以上もの動物保護団体が連絡会を結成し、40万もの署名とともに、改正骨子(案)を提出したにもかかわらず、自民党案は、その骨子(案)をまったく考慮に入れてありません。

 自民党案がそのまま国会を通過すれば、日本の動管法は、改正後も、世界中でも特に効力の弱い動物保護法にとどまり、多くの開発途上国のそれと比較しても劣ると思っています。自民党案では「動物」、及び,「虐待」の定義が明確ではありません。日本のような工業・経済先進国が、このような法律しか持っていないのでは、国際社会に顔向けができないのではないでしょうか。

 日本政府は動管法改正の内容を再検討し、家畜、野生(人間に飼養されていない)動物、展示動物、実験動物など、すべての動物を含む内容を盛り込むべきだと思います。動管法改正についてのWSPAの意見書を添付します。どうか、これを参考に、動管法が十分効力のある法律となるよう、改正を行っていただくよう強く要望します。

WSPA(世界動物保護協会)/イギリス


BUAV

 国会で審議されている動管法改正に、動物実験に対する規制を加えて下さるようお願いします。

 日本では、捨てられたペットを含む約2000万もの動物が実験に使用されているということですが、BUAVは1995年に、日本の研究施設で調査を行い、その結果を公表しています。私達が撮影したビデオには、人工心臓を移植され、そのまま手当てもされず、身動きすらできない状態でケージの中に放置されているヤギ、非衛生的な状態で、非常に狭いケージに入れられている犬や猫、傷の手当てなどをされず、ひどい状態のまま置かれている猫、などが映っています。このビデオを見れば、実験に使用される動物の福祉を保証する法規制が早急に必要であるということは明らかです。

 実験動物の保護は国際的な問題であり、イギリス・アメリカなどでは、政治的にも重要事項と見なされています。日本は今、実験動物を法的に保護する機会を与えられているのです。どうか、自民党案をそのまま改正案とせず、実験動物に対する規制を加えて下さるよう、強くお願いします。

BUAV
(動物実験の廃止を目指すイギリス連合)/イギリス

★BUAVのビデオは、当会で日本語吹き替え版を制作、領布しています。ぜひご覧ください。


AAVS

 アメリカ動物実験反対協会(AAVS)は、アメリカに本拠地を置く、国際動物保護団体で、科学のための動物の使用を、代替法などによって減らしていこうと活動しています。

 AAVSの全会員を代表し、動管法に動物実験に対する規制を盛り込むようお願いします。動物実験に対する規制、あるいは実態の公表は、研究者の自主性を損なうものではありません。優れた科学者ならば、社会のために行っている研究を隠すのではなく、公表する機会を歓迎するはずです。

AAVS
(アメリカ動物実験反対協会)/アメリカ


PeTA

 60万の会員を代表し、動管法から動物実験に対する規制を排除しないようお願いします。

 日本実験動物協会の会長、光岡博士が自民党の議員に宛てた要望書の内容とは相反して、アメリカの動物福祉法ー実験動物に関する福祉規定を盛り込んだ法律ーは健全な医学、生物学の発展を阻害してはいません。動物実験に関する規定というのは、実験そのものを禁止するのではなく、実験動物の福祉に関する最低限の規定を設けるものです。実際、動物実験を「科学」として真摯に受け止めているものは、このような基本的な配慮すら無視する姿勢を無責任であると見なしています。

 日本は、他の先進国と比べ、実験動物に対する福祉の面で遅れを取っています。

 最低限の規制すら退けるために、日動協が主張するような理屈を展開するのは、あまりにも恥知らずというものです。もし、何も隠し立てをする必要がないのであれば、実験動物に対して最低限の福祉を保証する規制を快く受け入れるはずではないでしょうか。

PeTA
(動物の倫理的扱いを求める人々の会)/アメリカ


APNM

 動物だけでなく、人間を守るためにも、動物実験、実験動物繁殖施設に対する規制は必要です。例え、科学界とはいえ、ひとつの産業ですから、外からの規制がなければ、内部腐敗、データの改竄、無駄な重複実験による貴重な助成金の無駄遣い、などが起こります。これらひとつひとつが、科学的進歩を遅らせ、将来の研究にまで影響を与えかねないほど研究データを歪める原因となり、動物には多大な苦しみを、人間の健康にはマイナスの影響を与えるのです。こういったことが、人間に与える悪影響は計り知れません。

 アメリカの動物福祉法は、実験動物の福祉を盛り込んだ唯一の法律です。この法律による規制が一番必要とされるのは、実験施設でも、実験そのものに携わる科学者ではなく、実験動物の世話などをする雇用者に対してです。不慣れな、しかも、研究の結果などにはまったく関心のない人間が雑な管理・飼育をしたために、実験のデータ事体が不正確のものとなり、そのつじつまを合わせるためにデータが改竄されるのです。

 科学界のレベルを上げるためにも、動物実験に使用される動物の福祉規制を設け、動物と人間の両方を救うようお願いします。

APNM
(ニュー・メキシコ動物保護協会)/アメリカ


EII

 アース・アイランド研究所の10万の会員、また、1998年、旭ガラス財団ブルー・プラネット賞受賞者である会長、デビッド・ブラウアーの代理として、日本の動管法をより効果的なものに改正するようお願いします。

 国や国民がどのように動物を扱うかは、その国自体を映し出す鏡と同じです。日本のような先進国は、動物を虐待や搾取から保護する重要性を認識しなければなりません。これからの世代が声なき生き物を尊重し、慈しむ心を育むためにも、動物保護団体などと協力し、動管法を強化するようお願いします。

EII(アース・アイランド研究所)/アメリカ


AFA

 動管法の改正案に動物実験施設、実験動物繁殖施設に対する規制が盛り込まれていないと聞き、憂慮しています。

 イギリスでは、1986年に制定された法律により、動物実験が規制されています。これは、科学的な必要性が動物の犠牲を上回るものかどうかを吟味するものですが、実験を妨げるという事実はなく、大半の科学者もこの法律を歓迎しています。

 日本でも、実験施設、繁殖施設での人道的な科学を促進するために、法的規制を設けるようお願いします。

AFA
(動物のための活動家の会)/イギリス


COLAA

 動管法の改正は、日本が、動物の福祉に関して他の先進諸国の仲間入りをする大切な第一歩です。動物を慈しむことで人間は豊かになり、そして、動物がどう扱われているかを見れば、文化がどの程度進んでいるのかが分かります。

 COLAAはルイジアナ州の州法改正に、州政府と共に携わってきました。その経験から言わせていただくと、動物の虐待を防止するための法律は、例外を設けてはいけないというのが原則です。

 動物虐待の定義は個人ではなく、国の判断に委ねられるべきです。例外を設けた場合、その理由がどのようなものであれ、処罰できない動物虐待が起こります。

 アメリカでは、畜産動物の飼育・屠殺に対しても規制があり、これに違反するような行為があれば法律で厳しく処罰されます。生物科学研究分野での動物実験にも規制があり、実際に違反者があり、処罰されています。ですから、動物に苦痛を強いなければいけない状況においても、それが意図的であったり、不必要なものであれば法による処罰が必要です。

 自分の仕事を他者に監視されるというのは歓迎できるものではないかもしれません。しかし、その仕事が動物に関連する場合、もともと虐待を行う素養を持つ人間もいるので、どうしても深刻な動物虐待が起こるのです。そして、残念なことに、現場での監視システムは、そのシステムがきちんと作動すべき強力な要因がない限り、機能しないのも事実です。

 ですから、動物を虐待から守る法規制を整備する責任は国が持つべきです。

 動管法の改正にあたり、例外事項を設けるという過ちを犯さないで下さい。すべての動物、特に、実験動物、は保護される権利があります。これまで、多くの実験動物が人間の身代わりになってきました。ですから、これらの動物を守るために人間も力を尽くさなければいけません。

COLAA
(ルイジアナ動物活動家連合)/アメリカ


Queen's Land

 オーストラリアの動物保護関係者全員が、日本政府が動管法を改正する重要な時期にあることを承知しています。この改正にあたり、研究・教育の場で使用される動物の保護に関する規定を入れて下さるようお願いします。それにより、日本の法律は欧米諸国のそれにより近いものとなるでしょう。

 オーストラリアには、国で定めた「実験・教育の場で使用される動物のケアに関する規定」があり、大学や実験施設で行われる研究はすべてこの規定に則り、また、動物福祉倫理委員会の認可を受けることになっています。この手順はすでに、オーストラリアの研究者の間では、当然のこととして受け取られており、どのような意味においても、個々の研究者の科学に対する誠実を損なうものではありません。

 実験動物へ人道的な配慮を与え、動管法に動物実験に対する規制を含むようお願いします。

動物解放クイーンズランド/オーストラリア


 日本には、動物実験に対する規制が何もないと知り、ショックを受けています。

 日本のような先進国で、実験動物を守る最低限の法規制がないのはなぜでしょうか。

 研究者であれば、どのような理由で、どんな残酷な実験を行ってもいいということですか。そして、誰にもそれを阻止する権利がないと。これはれっきとした動物虐待であり、このようなことが許されていいはずがありません。

 この度、動管法が改正されると聞いています。これは、実験動物に最低限の福祉を保証するための第一歩を踏み出すいい機会です。動物実験を登録するシステムを導入するべきです。さらに、動物実験を許可制にすれば、研究者はこれからどのような実験を、何のために行うのかを説明する責任を負い、その実験が倫理的に許されるものであることも証明しなければなりません。

 ドイツでは13年前から、実験の登録機関が実験者と動物福祉団体とからなる委員会の助言を受ける、というシステムを取っています。ドイツでも、まだ、動物実験は全面廃止には至っていませんが、少なくともある程度の透明度は保証されています。

 このシステムのおかげで、動物実験については、実験動物の数や種類についてもきちんとして統計が出ています。日本の国民にも、自国の実験施設でどのようなことが行われているのかを知る権利があります。ぜひ、法の規制を強化するようお願いします。

バーデン・ヴァーテンバーグ
動物実験反対者の会/ドイツ


EDEV

この機会に、動物を保護するために力を尽くして下さるようお願いします。

 正直なところ、動物に関して日本は、開拓時代のアメリカ西部と同じ無法状態ではありませんか。これは、日本にとって、とても誇れることではありません。私達は日本で未だにまかり通っている様々な事実を知り、ショックを受けています。このようなことがいつまでも続けば、遅かれ早かれ、日本が国際社会から経済制裁を受けることにもなりかねません。

どうか、動物保護の法律を強化して下さい。

動物は友達(EDEV)/オランダ


ARS

 日本で動管法が改正されると聞きました。ARS(スカンディナビア半島最大の動物保護団体−会員数約5万)を代表し、日本政府が動物の福祉に関する問題を真剣に考慮して下さっていることに対し、お礼を申し上げます。

 改正にあたり、ぜひ、動物実験に関する規制を加えていただくようお願いします。そして、すでに開発されている優れた代替法を導入し、動物の苦しみを最低限に減らすことを検討していただきたいと思います。

 スカンディナビア諸国では、日本は様々な方面で諸国の先を行く国として非常に敬意を持たれています。ぜひ、この分野でも先進国となっていただきたいと思っています。

アニマル・ライツ・スウェーデン(ARS)/スウェーデン


 日本の動管法改正に動物実験に対する規制が盛り込まれていないと聞き、非常に憂慮しています。

 日本政府が動管法を改正し、動物の福祉において大きく一歩前進しようとしていることは評価しますが、法改正は関連するすべての条項を盛り込むまたとない機会です。このような機会に動物実験に対する規制を外すというのは非常に残念だと思います。

 ご存じでしょうが、80年代半ばに、多くの欧州諸国、そして欧州連合、がそれぞれの動物保護法に動物実験に対する規制を盛り込みました。 この基となる概念は3Rーreplace, reduce, refine (動物実験の代替、削減、改善)です。

 3Rの定義は、「代替ー意識のある生き物の代わりに知覚のない物質を使用する、削減ー実験に使用する動物の数を減らす、改善ーどうしても動物を使用しなければならない場合、 実験手順を改善し、動物への負担を軽くする」、です。

 この80年代半ば、この傾向に反対する人たちは、法規制が研究の分野に多大な拘束を与え、重要な研究プロジェクトの進行が阻まれるのではないかと案じました。しかし、これは杞憂に過ぎないことがやがて明らかになり、それどころか、3Rの概念は研究の阻止ではなく、促進に大きな貢献を果たしたのです。 そして、実験動物を可能な限り人道的に扱うことが、動物実験の障害ではなく、実は、動物実験が成果を上げるための必須条件だということは、今や広く認められています。

 ですから、この機会を逃さず、日本の動管法に3Rの概念を盛り込むようお願いします。

ウルスラ・G・ザウアー博士(獣医学)


 私は15年近く、動物実験という産業について書いてきました。そして、生物医学の研究に動物を使用するのは止めるべきだと思っています。科学技術の発達した現代は、コンピューター、宇宙開発、医学、そして軍事に関する素晴らしい技術を創造しました。この現代に時代遅れな動物実験を続けるための言い訳など存在しません。

 研究のために、動物を使用せずに実験を行う方法はいくらでもありますし、動物実験のデータをそのまま人間に当てはめることを疑問視する医師や科学者の数も増えてきています。日本は、科学における追随者、あるいは融通のきかない、非進歩的、かつ非人道的な伝統に執着するものとしてでなく、科学における先駆者として21世紀を迎えるべきです。

 この度の動管法改正には、動物実験施設、実験動物繁殖施設などに対する規制がまったく外されているそうですが、これは犯罪といっていいでしょう。

アリックス・ファノ(作家)


 動管法改正にあたり、動物実験施設、実験動物繁殖施設などに対する規制を加えないようにという圧力が政府自民党にかけられたそうですが、このような圧力は今後も存在し続けます。どうか、惑わされないで下さい。こういった圧力は健全な医学研究や人道的配慮のためではなく、利益のためにかけられるのです。実験動物を人道的に取り扱うことがより良い、より正確な科学を生み出すということはこれまでの経過を見れば明らかです。実際、アメリカでは、多くの科学者・研究者が動物実験が科学のあり方として健全かどうか疑問視し始めています。

 改正案に盛り込まれるはずだった規制は実験施設・実験動物繁殖施設の登録制という最低限の規制だそうですが、それにすら反対があるという事実に、何か恐ろしいものを感じます。一体、一般市民に知られたくないどんなものを隠しているのでしょう。

 動管法改正はすでに、国会での審議を待つ状態だそうですが、どうか、すべての文明社会の目標である、動物の人道的取り扱い、また、人間の健康を守るためにも、自民党案 がそのまま法として成立しないよう努力していただくようお願いします。

ジェーン・ホフマン(弁護士)


(AVA-net会報78号/2000.1-2月号より)

動管法改正に関しての声明

 当会は1986年の発足当初から、「動物の保護及び管理に関する法律」(1973年制定)の改正を求めて活動してきた。特に、動物実験については日本はいかなる規制もなく、実験動物の保護の条項もないに等しい状態であるために、欧米諸外国並の法規制がなされることを求めてきた。

 1994年に当会は広く社会に訴え、

  1. 動物保護行政の促進、
  2. 虐待の定義、
  3. 動物実験の法規制、
  4. 動物取扱業者の規制、
  5. 動物行政の一本化及び保護と監視制度の設置、
  6. 罰則の強化、

の6項目を求めて40万人の署名を集め、国会に請願した。

 1997年からはさらに全国の諸団体と協力して法改正運動に取り組み、1999年12月14日、改正動管法が成立したが、残念ながら当会が求めてきた前記の内容は十分に実現しなかった。さらに最も大きな問題は、実験動物に関していかなる保護措置も配慮されなかったことである。

 動物実験は 密室の中で故意に動物を傷つけたり毒物を飲ませたり種々のストレスを与える行為であり、最も保護と監視の体制が必要であるにもかかわらず、動管法の改正に取り入れられなかったことは大きな問題である。欧米諸国ではすでに100年以上も前に動物保護法の中心的条項として動物実験の規制が行われており、より強い保護に向けて度重なる改正が続けられている。しかし、今回の動管法改正は、実験動物を保護しないという意味で、日本が依然として世界の後進国であることを証明した。

 研究の名があれば他の動物にどのような犠牲を強いてもよいという考えや、人間社会の犠牲となっている生き物たちへの配慮の無さは、医科学分野のみならず社会全体のモラルを荒廃させる大きな要因である。

 当会は、闇の中に閉じこめられている実験動物達の苦しみと死の犠牲の意味を問いかけ、これからもより一層、残酷で無益な動物実験の廃止に向けて、国内外の世論に訴えを続けていく。

1999年12月15日
動物実験廃止・全国ネットワーク(AVA-net)

 

 

 

 

世界各地から声をお寄せいただきました。

Fabrizia Pratesi Anti Vivisection Scientific Committee

WSPA

BUAV

AAVS

PeTA

APNM

EII

COLAA

Queen's Land

動物実験反対者の会/ドイツ

EDEV

ARS

ウルスラ・G・ザウアー

アリックス・ファノ

ジェーン・ホフマン

 
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