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法律

文部科学省が動物実験の指針を制定へ

実験動物の福祉を実現させるために意見を出そう!

根津瑞生
AVA-net News No.115 2005.11-12


 動愛法改正を受けて、現在文部科学省で、動物実験指針の制定作業が進められています。検討しているのは、科学技術・学術審議会の中の、研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会の下の「動物実験指針検討作業部会」です。この作業部会は、動愛法改正等を踏まえ、適切な動物実験の進め方について、基本的な考えを示す指針の検討をすることを目的としています

 しかし、「国が示す指針に書き込むべき視点は何か、詳細をどこまで定めるか」が主な議題である割には、今のところどこまで踏み込んだ指針をつくるのか、その議論がはっきりと見えてこないのが現状です。

●スケジュール

 作業部会は、8月11日の第1回(会報114号参照)に次いで、第2回の10月4日に関係団体からのヒアリングが行われました。そして次回(第3回)でもう、文科省事務局と委員会主査でとりまとめる指針の骨子案が公表される予定です。11月〜12月頃には「中間まとめ(案)」の報告と検討がなされ、12月〜来年1月頃にはパブリック・コメント、3月〜4月には指針案について報告・検討がなされ、指針の通知は、動愛法施行時(来年6月)が予定されています。

●市民の声は反映されるのか?

 ヒアリングでは、動物福祉団体も席につきましたが、短い時間に限られ、実験関係団体の「自主規制路線」に基づく話が主流を占めました。

 また、委員の顔ぶれは、ほとんどが実験関係者、それも医学系の関係者が占めており、動物福祉団体からはわずか1名、生命倫理の専門家は一人もいません。委員の構成からして片寄ったものです。

 審議が公開となっているのはまだ救いですが(詳細指針のワーキングチームの会合は非公開)、これではとても一般市民の声がくみ上げられているとは言えません。

●「通知」の焼き直しに終わらせない

 文部科学省がいよいよ動物実験に重い腰を上げたのは評価すべきですが、下手をすると、昭和62年の通知「大学における動物実験について」の焼き直し程度におさまってしまう可能性もあります。この20年の時代の国内外の時代の変化を受けた形での指針づくりが望まれるところです。

●何を盛り込むべきか?

 指針での実現は難しい項目もありますが、ここで、動愛法改正に際し、私たちが国に対して求めてきたことを振り返ってみたいと思います。

1.動物実験施設を自治体への届出制とする

2.動物実験倫理委員会の設置および実質的審査の義務づけ

3.上記委員会への実験計画書の提出の義務づけ

4.上記委員会委員に学外の一般人の参加の義務づけ

5.動物実験における3R(Reduction、Replacement、Refinement)の明文化

6.自治体の担当職員等、第三者による外部査察制度

7.私立大学や企業をも含めた、記録の保持および情報公開の義務

8.動物の入手に関して、法の遵守の徹底

9.実験動物生産業者の登録制の実施

 これらのうち、施設の届出制や実験動物生産業者の登録制などは、動物取扱業としての意味合いから、今後も動愛法への盛り込みを求めていくべき内容だと思われますが、多くの項目は、動物実験の指針にも当然盛り込まれるべきものと考えます。

 3Rについては、当然、文科省の動物実験指針にも明記がなされるべきです。環境省はしきりに、「動物実験と実験動物は分けて考える」と主張していますが、現実に両者は不可分で、両者を明確に切り分けるのは困難だということをものがたっているかと思います。

●動物福祉を実現する指針に

 実験計画書と倫理委員会に関しては、動物福祉に基づく計画書の事前審査が主眼であるべきで、とくに苦痛の評価は重要事項になります。全国共通の苦痛のカテゴリ分けと、苦痛度の高い実験を行わせない仕組みも必要です。委員会には第三者を入れること、動物福祉関係者を含めること、そして全国均一にレベルアップする方策も検討されるべきです。

 また、捕獲された野生動物および愛護動物の利用に関しては、違法の可能性が付きまとうため、一歩進んで、利用は避けるべきとの明記を望みます。

 さらに、動物実験に関わる人に求められる資質とはなにか、その研修制度について、あるべき施設の条件、検疫、輸送、安楽死などについて、また、獣医師の配置の義務付けや、個体識別管理、非常時の対応など、環境省の実験動物基準に望むことと重なる部分もありますが、現在の通知よりさらに踏み込んだ詳細な内容が盛り込まれるべきだと考えます。使用数の削減を確認するために、統計値を出すことも必須です。

●指針を実現させるものは?

 文科省の作業部会は、「指針に沿った適切な動物実験を担保するための方策について」も検討することとなっています。周知徹底の基本データとなる届出制もない状態では、指針も「絵に書いたモチ」となる可能性がありますが、やはり市民が動物実験のあり方に関心を寄せていることが重要な後押しになってきます。現実を変える具体的な意見を文科省に届けましょう。


動物実験の指針について市民の声を届けましょう

 動物愛護法の改正を受け、文部科学省が、現在、動物実験指針検討作業部会を設け動物実験の指針を制定する作業に取り組んでいます。今年中に、指針の案が公表され、パブリックコメント(一般からの意見)の募集が行われます。

 この指針で、本当の意味での3R(苦痛の軽減、使用数の削減、動物を使わない方法への置き換え)が実現するように、実験動物の苦痛を救いたいという願う一般市民からの意見を送りましょう。

 日本には、動物実験に対する法的な規制はいまだ何も存在しません。20年も前の旧文部省の局長通知以外に、公的に動物実験のあり方(法規制ではない!)を示すものは何もないという日本のお粗末な現状を、今こそ変えなければなりません。

 日本でも欧米諸国並の法規制が必要だという意見に対して、実験者団体は、法律は不要である、すべては研究者たちの「自主規制」でうまくいっていると主張し、法規制の動きに強固に反対しています。

 しかし、国民に動物実験の実態を隠し、秘密にしておきながら、「自主規制」がうまくいっているなど、誰が信じられるでしょうか。委員の顔ぶれをみても、ほとんどが医学系研究者で構成されており莫大な研究予算を取っている脳神経系分野の研究者だけで3名も!)、動物福祉関係者はわずか1名です。

 国内外からの「日本では動物実験にいかなる法規制もない」という批判をかわすために、単に形だでみせかけを取り繕い、実効性が何もない指針で終わってしまうのではないでしょうか。

 文部科学省は動物を使う研究に何百億円という莫大な税金を使っています。それにもかかわらず、その実験の成果があったのかなかったのか、第三者による客観的な評価は何もなされていません。

 「動物実験は、人類の福祉に貢献している」というお題目さえとなえていれば国民は納得するものだと信じ込み、自分たちのやっていることを説明しないのは、あまりに無責任な態度だと思われます。

文部科学省:動物実験指針の策定に関する要望書


<意見送付先>

 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
 〒100-8959 東京都千代田区丸の内2−5−1
 Fax:03−6734−4109
 文部科学省意見送付メール:voice@mext.go.jp

参考:作業部会(第1回)配付資料 (2005/8/11)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/shiryo/010/05092001.htm

参考:作業部会(第2回)配付資料 (2005/10/4)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/shiryo/010/05100401.htm


動物実験指針検討作業部会委員名簿

◎勝木元也  自然科学研究機構基礎生物学研究所長

 浦野 徹   熊本大学生命資源研究・支援センター教授

 小幡裕一  理化学研究所バイオリソースセンターセンター長

○甲斐知恵子 東京大学実験動物研究施設教授

 片山容一  日本大学医学部教授

 篠田義一  東京医科歯科大学教授

 島田寿子  協和綜合法律事務所弁護士

○末松 誠  慶應義塾大学医学部教授

 高木美也子 日本大学総合科学研究所教授

 高橋隆雄  熊本大学文学部教授

○丹治 順  玉川大学学術研究所脳科学研究施設教授

○野本明男  東京大学大学教授

○南 砂   読売新聞東京本社編集局解説部次長

 山口千津子 (社)日本動物福祉協会調査員

◎主査  ○ライフサイエンス委員

 

 

 

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